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ネクスト福岡:改正派遣法に基づくマージン率の公開

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平成24 年10 月1 日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。(法第23 条第5 項)

このマージン率は、以下の計算式で算出されます。

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margin

 

マージンには、営業利益以外に法定福利費、その他経費(教育訓練費、福利厚生費、有給休暇取得、募集採用費、労務管理費、事務所費、光熱費、車両費等)なども含まれております。

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